岡山市中区(高島地域)の司法書士事務所です。相続、遺言、登記手続等お気軽にご相談下さい。

相続放棄等

相続放棄等

「相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内*1に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」(民法915条)とされ、承認・放棄についての期間制限が設けられています。

 そして、相続は被相続人の一切の権利義務、つまり、プラス財産もマイナス財産(負債)も承継することになる為、負債がプラス財産を上回る若しくはその可能性がある場合は相続手続きに注意を要します。*1*2

*1 相続財産の調査に時間を要し、3カ月の期間内に承認又は放棄することが困難な場合、家庭裁判所に期間伸長の申立が可能です。

*2 被相続人の負債が貸金業者との金銭消費貸借取引によるものであった場合、特に注意が必要です。場合によっては、限定承認・放棄をしなくても済む可能性もあります。

 

 相続の承認、放棄は次の3つに分類されます。

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①単純承認 

 被相続人の権利義務一切を承継する旨の意思表示

      
 以下②③に記載のある家庭裁判所への申述等特別な手続きは必要ありません。

≪法定単純承認について≫

ⅰ.相続人が相続財産を処分したとき(例 被相続人の所有物を売ったり、廃棄した場合)

ⅱ.期間内に限定承認または放棄をしないとき(例 相続開始を知ってから3カ月を経過した場合)

 以上に該当する場合、相続人の意思にかかわらず、単純承認をしたものとみなされてしまいます。

 

②限定承認 

 相続によって取得した財産(プラス財産)の限度においてのみ負債等(マイナス財産)を承継する旨の意思表示     

      
 相続財産は有るがその中に負債があり、その総額が不明な場合に取る手続きです。但し、限定承認の場合、その意思表示だけでは効果が発生せず、次のような複雑な手続きが必要となります。

ⅰ.期間内(3カ月)に相続財産目録を作成の上、相続人全員が共同で家庭裁判所に限定承認をする旨の申述

ⅱ.債権者等への公告(2カ月以上)及び個別催告

ⅲ.債権者等への弁済

ⅳ.弁済後に相続財産が残っていれば相続

 

③放  棄 

 被相続人の権利義務を一切承継しない旨の意思表示

      
 相続財産が不明又はプラス財産<マイナス財産が明らかな場合、又は相続財産を一切承継しない場合にとる手続きです。但し、放棄の場合もその意思表示だけでは効果が発生せず、次のような手続きが必要になります。

ⅰ.期間内(3ヶ月)に家庭裁判所に相続放棄する旨の申述

ⅱ.上記申述が受理されると、相続放棄の効果発生

 

≪期間経過後の相続放棄について≫

 期間経過後(3ヶ月)でも相続放棄が認められる場合もあります。

 詳しくはご相談下さい。

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