岡山市中区(高島地域)の司法書士事務所です。相続、遺言、登記手続等お気軽にご相談下さい。

その他商業登記

その他商業登記

・商号変更

 →類似商号規制は無くなりましたが、不正競争防止法の観点から変更の際は調査をする必要があります。

・目的変更

 →新たな事業を始める際、当該事業が現行の定款の目的の範囲外の事業である場合は、定款変更の上、目的変更の登記をする必要があります。

・増  資

 →DES(デッド・エクイティ・スワップ)=債務の資本振替により役員貸付金・会社債務等の株式への転換が可能です。

・減  資

 →最低資本金制度の撤廃により、資本金を1000万円以下とすることも可能です。

・各種株式

 →発行する株式の内容の定めに差異を付けることにより、事業承継、相続対策が可能になります。

例 発行済み株式のうち事業を継ぐ長男に議決権有りのA株式事業を継がない長女には議決権無しの配当のみのB株式を設定しておく等

・本店移転

・解散・清算結了登記

・特例有限会社の商号変更による株式会社設立

 →会社法施行により、既存の有限会社は特例有限会社として従前通りの扱いとなっていますが、特例有限会社については、商号変更することにより、(○○有限会社→○○株式会社)することにより、通常の設立手続きを経ず、簡易に株式会社への移行が可能です。また、費用的な面でも通常の設立に比べ低額になっています。

例 株式会社の設立     定款認証+登録免許税→約20万円+報酬
    
  商号変更による設立  (定款認証不要)登録免許税→6万円+報酬

 

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