相続による所有権移転登記
亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。
<相続登記の必要性>について
① これまで相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)は会社、法人等の登記とは異なり、登記をしていなかった(怠った)ことに対する罰則、過料等の制裁はありませんでした。
しかしながら、2021年4月に相続登記を義務化する民法・不動産登記法の改正案が両院で可決され、左記改正により相続登記は義務化されることとなりました(令和6年4月1日施行)。
改正法施行後は、登記をしなかった(怠った)ことについて、原則として次のような制裁の対象となります。
➡相続(遺贈も含む)による不動産の取得を知ってから3年以内※に相続・遺贈による(所有権移転)登記を申請しなければならず、正当な理由なく、これを怠った場合、10万円以下の過料対象となる。
※上記過料の対象は改正法施行前(令和6年4月1日より前)に発生した相続による不動産取得も対象となる為、既に事実上、相続人間での話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得し、固定資産税の支払等を行っていても、名義変更(相続登記)をしていなければ、過料対象とされるので注意が必要です。
(なお、上記の例外として、3年以内に遺産分割協議がまとまらないとき等、法務局への相続人申告登記(仮称 当該不動産の相続人であることを法務局に届け出る制度)をすることにより、遺産分割協議完了まで暫定的に過料対象から除外される制度が創設されます。)
② 時の経過とともに相続人に次の相続が生じ、通常は相続人の増加が予想されます。遺言書が存在しない場合には、法定相続分での登記を除き、増加した相続人全員と遺産分割協議をする必要があることから、登記手続きが複雑化・長期化するおそれがあります。
また、相続人の高齢化に伴い、遺産分割協議が困難になる場合もあります。
例 相続人のうち1人が認知症の場合
遺産分割協議に先立ち、成年後見等の申立を行い、後見人等を家庭裁判所に選任してもらった上で、当該後見人等と遺産分割協議を行う必要があります。
以上①、②の理由により、既に相続が発生し、未だ名義変更(相続登記)をしていない場合、また将来相続が発生した際には、できるだけ速やかに名義変更(相続登記)手続きをすることをお勧めします。
必要書類(一般的な相続の場合)
ⅰ.被相続人の除籍・改製原戸籍謄本(原則として出生~死亡までのもの)
ⅱ.被相続人の住民票除票若しくは戸籍の除附票
ⅲ.相続人の現在戸籍
ⅳ.不動産を相続する方の住民票
ⅴ.遺産分割協議書(要 実印+印鑑証明書)
ⅵ.固定資産評価証明書
※本籍地が遠隔地にある、相続人の本籍地または住所が不明である等の理由で戸籍等の取得が困難な場合は、相続登記と併せてご依頼いただければ手配いたします。
相続財産管理(承継)
相続財産中、不動産(土地・建物)は、法務局への相続登記申請により名義変更が完了しますが、預貯金・有価証券等もまた、名義変更若しくは払戻手続きが必要になります。
預貯金・有価証券については、各金融機関、証券会社毎に所定の書式、手続きがあることが多く、はじめて手続きをされる方にとっては、不明な点が多く、時間を要する為、面倒な手続きに思われるかもしれません。このような場合、相続人から依頼に基づき、必要書類の取得、預貯金・有価証券等の名義変更、払い戻し手続きの代理やサポートを行わせていただきます。*
*但し、相続人間で争いのある場合を除きます。