岡山市中区(高島地域)の司法書士事務所です。相続、遺言、登記手続等お気軽にご相談下さい。

相続登記等

相続による所有権移転登記

亡くなられた方(被相続人)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。

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<相続登記の必要性>について

 相続登記は会社、法人の登記とは異なり、登記をしないことによる罰則、過料等の制裁はありません。

 

 2021年4月に相続登記を義務化する民法・不動産登記法の改正案が衆参両院で可決されました。

 

 上記改正により相続登記は義務化されることとなり(2024年までに施行)、改正法施行後は登記をしなかった(怠った)ことについて、個人に対しても、原則として次のような制裁が課されることが予定されています。

 ➡相続(遺贈も含む)による不動産の取得を知ってから3年以内に相続(所有権移転)登記を申請しなければならず、これを怠った場合、10万円以下の過料に処せられる。

 なお、例外として、3年以内に遺産分割協議がまとまらないとき等、法務局への相続人申告登記(仮称 当該不動産の相続人であることを法務局に届け出る制度)をすることにより、遺産分割協議完了まで暫定的に過料対象から除外される制度が創設されます。

 

 時の経過とともに相続人に次の相続が生じ、通常は相続人の増加が予想されます。遺言書が存在しない場合には、法定相続分での登記を除き、増加した相続人全員と遺産分割協議をする必要があることから、登記手続きが複雑化・長期化するおそれがあります。

 また、相続人の高齢化に伴い、遺産分割協議が困難になる場合もあります。

 例 相続人のうち1人が認知症の場合 

   遺産分割協議に先立ち後見等の申立を行い、後見人等を家庭裁判所に選任してもらった上で、

   当該後見人等と遺産分割協議を行う必要があります。

 

 以上のことより、相続発生後は速やかに手続きをすることをお勧めします。

 

 

必要書類(一般的な相続の場合)

ⅰ.被相続人の除籍・改製原戸籍謄本(原則として出生~死亡までのもの)
ⅱ.被相続人の住民票除票若しくは戸籍の除附票
ⅲ.相続人の現在戸籍
ⅳ.不動産を相続する方の住民票
ⅴ.遺産分割協議書(要 実印+印鑑証明書)
ⅵ.固定資産評価証明書

 

相続財産管理(承継)

 相続財産中、不動産(土地・建物)は、法務局への相続登記申請により名義変更が完了しますが、預貯金・有価証券等もまた、名義変更若しくは払戻手続きが必要になります。

 預貯金・有価証券については、各金融機関、証券会社毎に所定の書式、手続きがあることが多く、はじめて手続きをされる方にとっては、不明な点が多く、時間を要する為、面倒な手続きに思われるかもしれません。このような場合、相続人から依頼に基づき、必要書類の取得、預貯金・有価証券等の名義変更、払い戻し手続きの代理やサポートを行わせて頂きます。*

*但し、相続人間で争いのある場合を除きます。

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