会社設立
平成18年5月施行の会社法により、株式会社の設立が簡易になりました。
主な変更点(以下は、一定の要件を満たせば既存の株式会社でも変更可能です)
①最低資本金制度の撤廃
→資本金1,000万円以下の株式会社の設立が可能。
②会社機関の選択が多様化
→取締役会・監査役を設置しないことが可能。
(1名若しくは2名の取締役のみでの会社設立も可能に)
③役員任期の伸長
→役員の任期を最長10年にすることが可能に(非公開会社限定)
会社設立例
資本金 100万円
会社構成 株主1名+取締役1名(株主との兼任も可)*監査役は非設置
役員任期 10年
役員変更
会社に関しては、不動産登記とは異なり、登記事項に変更があった場合(例 役員の任期満了、辞任、死亡等)、当該変更のあった日から、本店所在地においては2週間、支店所在地においては3週間以内に登記をしなければなりません。←登記懈怠による過料有
定款に別段の定めがない限り、株式会社の役員の任期は取締役2年、監査役4年とされ、少なくとも取締役は2年に1回、監査役は4年に1回、役員選任(改選)の必要があります。
≪非公開会社(株式の譲渡制限規定の有る会社)≫
平成18年の会社法施行により、既存の非公開会社(株式の譲渡制限規定のある会社)についても、定款変更により、様々な機関設計が可能になりました。
①役員任期を最長10年まで伸長可
②役員の定足数を取締役1名(以上)に変更可
→取締役会・監査役を廃止する必要があります。(要登記)
③上記以外にも取締役1~2名・監査役1名の組み合わせも可
→取締役会を廃止する必要があります。(要登記)
≪公開会社の場合(株式の譲渡制限規定の無い会社)≫
公開会社であっても、新たに株式の譲渡制限規定を設けた上(要 登記)で上記の様な役員の任期伸長及び機関設計が可能になります。
詳しくはご相談ください。