岡山市中区(高島地域)の司法書士事務所です。相続、遺言、登記手続等お気軽にご相談下さい。

売買・贈与

売買・贈与

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 売買・贈与契約については、当事者間ではその意思表示のみで法律的効果が発生し、契約書(証書)の作成や登記は効力の発生に影響を与えません。

 通常、不動産業者を介した土地・建物の売買、専門家を介した贈与については、契約書の作成、名義変更(所有権移転登記)が為されており、問題となることはほぼありませんが、次のような場合、特に注意が必要です。

①祖父が数十年前に知人より土地を購入し、実際に引渡も受けているが、まだ名義変更をしていない場合

②知人から口頭(口約束)で土地の贈与を受け、実際に引渡も受けているが、まだ名義変更をしていない場合

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≪名義変更(登記)をしていないと・・・≫

①二重に譲渡された場合、事情を知らない第三者が所有権を取得し、名義変更(所有権移転登記)が為されると、当該第三者に対しては、自己の所有権を主張できません。

②売主又は贈与者に相続が発生した場合、相続人に対してその所有権自体は主張できますが、当事者が増加し、証拠(契約書等)がない状態では、名義変更(所有権移転登記)が困難になります。

 以上のような場合に該当される方は、できるだけ速やかに所有権移転登記をすることをお勧めします。

お気軽にお問い合わせください TEL 086-238-4936 9:00~18:00(土日・祝日を除く) 

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