裁判業務
(民事事件)
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所において取り扱うことのできる事件(争いとなる金額が140万円以下)について、依頼者の代理人として、示談交渉や訴訟活動が可能です。
具体的には次のような事件で、依頼者の代理人として裁判外での示談交渉や裁判上での訴訟活動(訴状・答弁書作成、期日への出頭等)を行うことができます。
・貸金返還請求事件
⇒「貸したお金を返してもらいたい。」
・売買代金(売掛金)請求事件
⇒「納品した商品代を払って払ってもらいたい。」
・未払賃料請求事件
⇒「滞納している家賃を払ってもらいたい。」
・建物明渡請求事件
⇒「滞納を続けている借主にアパートから出ていってもらいたい。」
・敷金返還請求事件
⇒「建物明渡後、帰ってくるはずの敷金を返してもらいたい。」
・損害賠償請求事件
⇒「損害を被ったので、加害者に弁償してもらいたい。」
・上記のような請求をされたが、納得がいかず反論したい、または、示談により穏便に解決したい。
・内容証明郵便作成
⇒上記事件等に関わる内容証明郵便の作成
(家事事件)
・後見(保佐・補助)開始申立書作成
⇒後見(保佐・補助)開始の申立に際しては、所定の様式に従い、家庭裁判所への申立が必要となります。
・遺言書検認申立書作成 (→遺言書作成ページへ)
⇒自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続が必要となります。
(検認を経ていない自筆証書遺言では相続登記等その後の相続手続ができません。)
・相続放棄申述書作成 (→相続放棄等ページへ)
⇒相続を放棄する為には、その旨の意思表示、書面の作成のみでは、相続放棄の効果が認められません。相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
・限定承認申述書作成 (→相続放棄等ページへ)
⇒限定承認する為には、相続人全員で、相続放棄と同様、期間内に家庭裁判所へ「限定承認申述書」を提出する必要があります。
・不在者財産管理人選任申立書作成
⇒所在不明の相続人がいる場合、遺産分割協議は行えません。不在者財産管理人が選任されると、当該管理人が所在不明の相続人に代わり遺産分割協議に参加し、協議が可能となります。
・(未成年者)特別代理人選任申立書作成
⇒親と未成年者の子の間で利益が相反する場合、親は代理権を行使できません。次のような場合、特別代理人の選任が必要となります。
例 家族構成 父親(死亡)、母親、未成年者の子
①亡くなった父親名義の土地・建物を遺産分割協議の上、母親名義にする場合
②未成年者の子のみを相続放棄させる場合